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120年変わっていない動物が「物」扱いの民法85条の改正を!

「動物は物ではなく、感覚ある命の存在」として

全ての動物の法的地位が定義されるよう民法改正を求めます!

Amendment to Article 85 of the Civil Code.

Animals are not objects.

請願内容

動物愛護管理法には「動物が命あるものであること」と書かれていますが民法85条には動物は有体物、すなわち物であり、動産とされています。

「命」は自分に与えられた時間の事で、いずれ時間が消滅し亡くなるというプロセスがあります。人だけでなく、すべての生き物が「自分の時間」という「命」を持っていると言えます。現在、日本の民法では動物は「物」と定義されていますが、動物には「物」にない心臓があり生きています。生きている以上、動物も「命」ある存在と言えるのではないでしょうか?

 

現代において特にペットは人間と愛情関係で繋がっている家族の一員と言える存在です。よって、法の現代化をはかる為にも動物は「感覚ある命の存在」である事の定義付けを請願いたします。

 

 

動物が「物」とされている事で 多くの大切な命が失われています

 

​1)取り残されたペットが救えないケース

飼い主が亡くなり取り残されたペットがいても、今の法律では他者が世話をすることができません。動物は「物」として相続対象物とされ、相続人が決まるまでペットを保護出来ないのです。見かねて家の中に入って保護しようものなら不法侵入扱いとなります、その場から救出する事は、持ち去る亊となり窃盗とされてしまいます。

今の法律のままでは目の前で衰弱していくペットに何も出来ず、保護出来る日までに餓死してしまうケースが多数発生しています。

 

また、車の中に犬が放置され、明らかに熱中症で危険にさらされている事が確認出来る場合でも、ペットは物として扱われ「所有権の壁」が立ちはだかり、警察からも「勝手にさわることはできない、車から出すと窃盗になる」と言われ保護する事が出来ません。心ある優しい人が見るに見かねて保護した亊が刑事事件に発展してしまう事もあります。そもそも心優しい人にその様な罪を課する法律である事がとても残念です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

犬の多頭飼育していた飼い主はアルコール依存の病気になり犬達の世話を怠りました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健所が何度か犬を引き取る亊を前提に話しあってくれましたが、飼い主は犬を手放すことをしてくれませんでした。飼い主は犬を繋いだままで放置しお世話をしなかった為、餌や水が貰えない犬達は繋がれたまま衰弱し餓死ししてしまいました。

その後飼い主も亡くなり、犬だけが繋がれた状態で残されてしまいました。

そこに残った犬達の他にも沢山の犬達が亡くなり白骨化するまで放置されていました。これも動物が「物」扱いで所有権の壁に直面した事で起った悲しい出来事です。

 

2)虐待やネグレクトがあった場合も飼い主に所有権があり保護が出来ないケース

家の中、または敷地内で虐待やネグレクトされている犬猫がいた場合や、ペットショップに並ぶ子犬や、子猫を生産しているパピーミル(子犬工場)において、劣悪な環境で餌も充分に与えられず、暑さ寒さもしのげない環境でケージにすし詰めにされたストレス状態の上、散歩もない毎日を過ごし、無麻酔で獣医師の免許がない人が帝王切開で出産させられている母犬、母猫がいたとしても、オーナーが所有権を放棄しない限り保護する事が出来ません。

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたはこの環境での毎日を過ごせますか?

まして出産するためだけに生かされているのです・・・。

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

餌も充分もらえず、糞尿まみれの毎日。この子は幸せや愛情を感じる事もない時間だけを刻んでいたのでしょう・・・。もう少し早く発見してあげられたら助かったかもしれない命・・・。動物に苦痛を与えた上に「物」扱いし動物の「命」を軽視することを終わりにしたいです。

 

3)動物虐待が対人暴力と連動性があるケース(アメリカではLINKと称しています)

動物虐待をする人間はある時点で動物虐待を卒業し、次に殺人事件を起こす傾向あります「動物虐待は凶悪犯罪の予兆」といえます。将来の犯罪を抑制するためにも動物を「物」扱いし軽罰のまま犯人を放置するのではなく、動物虐待に潜む隠された重罪性を見逃さない為にも、「命」の存在として取り組むことで人間社会における凶悪犯罪の芽を未然に摘むことができると思います。

 

4)現法動物が「物」である為に適切な飼育をしない元の飼い主に返還しなければなら     ないケース

「動物愛護管理法」により飼い主に懲役や罰金刑が下ったとしても、そのペットが一時的に保護されたにもかかわらず、飼い主が所有権放棄しない限り対象ペットは元の飼い主に返還されてしまいます。全て「物」という概念から発生する「所有権」の為に助けてあげられないのです。

      

 

5)事故における飼い主の精神的負担が解消されないケース

不慮の事故、交通事故、咬傷事故等々でペットを亡くした家族の心の負担は大きく、「物」扱いでは精神的負担が解消出来ない場合が多くあります。

損害賠償保険で対処する場合でも、ペットは「物」扱いで命の代償が充分に払われないケースや、対象事故が裁判になった場合も、訴訟の始まりはペットも家族の一員として進んでいた話でも、最終的には「物」扱いで器物破損として扱われ、飼い主にとっては全く納得のいかない結果となってしまうことのほうが多いのです。

ペットの飼い主の精神的苦痛に対する慰謝料は、昭和30年代から裁判例で認められていますが、人間の子どもが亡くなった場合の親への慰謝料が約2000〜2500万円であるのに対して、動物に関しては比べ物にならないほどはるかに低額です。

 

2024年1月2日、羽田空港の滑走路で日本航空機(JAL)と海上保安庁機の衝突事故が発生しました。「日本の航空会社では犬猫等のペットは『受託手荷物』扱いで、専用クレートに入れて預けることが決まっています。盲導犬や介助犬は除かれますが、預けられたペットは貨物室で輸送します。日本はどの航空会社も緊急時は人命が優先されて、ペットは「物」扱いで手荷物同様持ち出せないのが現状、飼い主にとっては身を引き裂かれるような思いでしかありません。今後機内への同行についても意識が変わる事を願っています。

 

今の時代において、ペットは飼い主と愛情関係で繋がっている家族です。

動物には「物」にはない心臓があり生きています。「命」の大きさ重さは人間も動物も同じです。動物も「命」の存在として扱う事は飼い主の精神的負担の軽減に繋がります。

 

 

「感覚ある命の存在」であると言える動物達のお話

(※「感覚ある存在」は感受性や喜怒哀楽がある上に「感じる心」があるという事です)

 

 母猫が動物病院に子猫を連れてきて治療してもらった話がありました。

トルコの病院に母猫が弱りきった仔猫を連れてきた話、トルコは普段でも野良猫に餌をあげる人が多く、そのお国柄故か病院側は獣医を呼び、仔猫は無事回復したというお話です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

母猫には母性も子供に対する愛もあると言うことがわかります。         

 

「両手がない障害を持った成犬が同じ障害を持った子犬に立ち方を教えている」という映像を見た事があります。愛情に溢れた行動で、人間と同じように相手を思いやる心があのです。

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こうした、感情をもつ動物を日本では未だに「物」扱いしています。

明治時代から120年間民法の改正がされていません。

時代は変化しています、法の現代化をはかるタイミングではないでしょうか?

 

 

犬は人間の生活を助けてくれます

 

警察犬、災害レスキュー犬、盲導犬、聴導犬、医療探知犬、麻薬探知犬、介助犬などのサポートドック、ガイドドックのお陰で人間は動物に助けられています。

人間も動物を助ける事で共生が成り立ちます。「動物福祉(アニマルウェルフェア)」は動物の為だけではなく人間社会も人々の心も豊かにする事に繋がります。

海外の動物愛護先進国では 動物と人間は幸せに共生する為の色々な工夫がすでになされています。他国で出来る事は日本でも出来るはずです。

 

他国の状況

 

他国の規定では近年、動物の法的地位を認め「物」とは差別化しています。ドイツ法では「動物は物ではない。動物は特別な法律によって保護される。その他規定が存在しない限り動物には物に適用される規定が準用される」としています。またフランス法ではフランス民法典515-14条「動物は感覚のある生きた存在である。動物を保護する法律の留保の元動物は財産の規定に服する」とし、EUでは「感受性のある生命存在」と定義されています。この「感覚ある存在」は感受性や喜怒哀楽がある上に「感じる心」があるという事です。

 

日本の状況

 

日本の現状は動物愛護管理法で「動物は命あるもの」で、大切にして傷つけてはいけないと書いてあるものの、日本民法では「本法において物とは有体物を言う」(民法85条)と規定し、さらに、物は、動産と不動産に大別され、土地およびその定着物は不動産、その他の物は全て動産とされています。(民法86条1項、2項)。動物は有体物、すなわち物であり、動産とされたままの状態です。

 

 

アニマルウェルフェア(動物福祉)について

 

人間以外への生物に対する差別は「種差別」で、この世に生まれその生涯をその生き物が幸せに生きる事は、人間だけではなく全ての生き物が持つ権利です。人間の生活は動物達の犠牲の上に成り立っています。畜産動物や実験動物、服飾使用で犠牲になる動物達の「動物の権利」(Animal rights)も同時に見直すべき時代だと思います。

私達の食のために犠牲を払ってくれる畜産動物を虐待に近い乱暴な扱い方で飼育する事をやめるべきです。薬品が出来るまでに実験動物として犠牲を払ってくれる動物もいます。そのお陰で私達人間の健康の維持が出来ています。ですから実験動物には出来るだけ苦痛やストレスを与えない方法で実験を行ってほしいです。人間こそが動物達に感謝して過ごさなければならない立場だとも言えます。アニマルウェルフェアの観点からも動物を「物」扱いするのではなく「命」として大切に扱う事が国の発展にも繋がると思います。

  

 

 

 

 

 

 

ガンジーの言葉に「その国の偉大さや道徳的発展は、その国の人がどのように動物を扱うかでわかる」とあります。動物に優しい人が住む国は、人々にとっても優しい国だといえるのではないでしょうか?

 

動物を「命」の存在と改正する事で我が国の社会問題として近年増加している動物遺棄、飼育放棄、虐待、高齢者と動物問題等などの解決に繋がると考えます。

 

ただ人間さえ良ければ良いという考え方や、人間が一番偉いという「種差別」をなくし「人間と動物の幸せな共生」をめざし、現民法85条を見直す時代だと強く訴えます。

 

「動物は物ではなく 感覚ある命の存在」と定義する改正にご賛同ください

一人一人の思いを大きな力に変えて民法改正を実現しましょう!

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